(委任 の終了事由) 第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 委任者又は受任者の死亡 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 受任者が 後見 開. 第645条 受任者は、 委任者の請求があるときは、 いつでも委任事務の処理の状況を報告し、 委任が終了した後は、 遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。
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Dalbo
(委任 の終了事由) 第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 委任者又は受任者の死亡 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 受任者が 後見 開. 第645条 受任者は、 委任者の請求があるときは、 いつでも委任事務の処理の状況を報告し、 委任が終了した後は、 遅滞なくその経過 及び 結果を報告しなければならない。